3Dプリンター・3Dスキャナー
購入時の負担を軽減する
税制優遇措置について

3Dプリンターや3Dスキャナーなどのデジタル機器は、製品開発の時間とコストを大幅に削減し、生産性を拡大させます。
その一方で、デジタル機器の導入には大きな初期投資が必要となるため、多くの企業は導入をためらうこともあるかもしれません。
しかし、税制優遇措置を活用することで、デジタル機器の購入にかかる費用の負担を大幅に軽減することができます。
この記事では、当社が推奨している中小企業経営強化税制(A類型)の優遇措置について、詳しく解説します。

3Dプリンター・3Dスキャナーの導入を検討されている中小企業、個人事業主の方は、A類型の対象となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

中小企業経営強化税制とは

即時償却

購入額の100%が
経費計上可能

税額控除

最大10%

中小企業経営強化税制とは、経済産業省が推進する中小企業の設備投資を支援するための制度です。
この制度は、中小企業が新たな設備を導入する際に、その費用を軽減するための税制優遇措置を提供しています。
具体的には、上記の画像の通り、即時償却または税額控除の最大10%の優遇措置が受けられます。

即時償却と税額控除について

ここでは、即時償却と税額控除が課税所得の支払いをどのくらい軽減するのか具体的に説明します。

即時償却:通常、ビジネスで使う機材や設備を購入した際、その価格を何年かに分けて経費として計上します。これを「償却」といいます。
しかし、「即時償却」はその機材や設備を買った年に全額を経費として計上できます。
例えば、100万円の機材を購入すれば、その年に100万円全額を経費として計上可能です。そのため、その年の課税対象所得を100万円減らすことができます。

税額控除:課税所得に対して計算された税金額(法人税)から一部を引く事が出来る制度です。
例えば、法人税が100万円だった場合、税額控除が10%ならば、その10%にあたる10万円を法人税から引くことができます。
その結果、支払うべき法人税は90万円に減少します。

中小企業経営強化税制(A類型)について

中小企業経営強化税制は、投資の目的に応じて以下の4種類に分類されます。

ここでは、当社が推奨しているA類型についてご紹介します。

中小企業経営強化税制(A類型)は、生産性向上設備を導入した場合に、優遇制度が受けられる制度です。この制度を利用すると、資本金3000万円以上1億円以下の法人は即時償却または取得7%分の税額控除が可能で、資本金3,000万円以下の法人は即時償却か取得10%分の税額控除が可能となります。
A類型の対象となる3Dプリンター/3Dスキャナー機種は下記の表の通りです。

類型生産性向上設備(A類型)
要件 ・一定期間内に販売されたモデル(下記掲載の対象機種)
・経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
対象者 ・中小企業者等(資本金額又は出資金額が1億円以下の法人、協同組合等)
・従業員数1000人以下の個人事業主
対象機種Guider3、Guider3 Ultra、Creator4S、Mark Two™、 X7™、FX10™、FX20™、
SIMSCAN、KSCAN-MAGIC、TRACKSCAN-P、TRACKSCAN-Sharp、AM-DESK など
確認者工業会等
税制措置 ・資本金3,000万円以上1億円以下の法人:即時償却か取得7%分の税額控除
・資本金3,000万円以下の法人:即時償却か取得10%分の税額控除

中小企業経営強化税制(A類型)
申請の4ステップ

A類型の申請ステップ

中小企業経営強化税制(A類型)申請には
以下の4ステップがあります。

まとめ

本記事では、中小企業経営強化税制(A類型)について説明しました。
この税制は、生産性を向上させるための設備投資を行う中小企業・個人事業主に対して、税制上の優遇措置を提供します。
APPLE TREE株式会社では、この税制を活用した3Dプリンター・3Dスキャナーの導入提案を行っています。
A類型の申請を検討している方は、ぜひAPPLE TREE株式会社にご相談ください。

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